一般社団法人・一般財団法人の設立、運営に関するご相談ならお任せください

一般社団法人・一般財団法人の設立・運営のご相談なら行政書士ひかりコンサルタント事務所にお任せ下さい。

相談無料、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県地域をサポート、専門家に任せて安心!

当事務所は愛知県の名古屋市で一般社団法人設立をメイン業務とする行政書士事務所です。一般社団法人、一般財団法人の設立、移行手続きから公益社団法人、公益財団法人に関することまでサポートいたします。

一般社団法人設立チェックシート無料プレゼント

                                          
一般社団法人を設立したい。

まずは何を決めたらいいのでしょうか。

そんなお客様に一般社団法人設立のためのチェックシートを無料でお配りしています。

このチェックシートに記入すれば、設立を検討している一般社団法人の概要がより具体化してきます。

ご自分で一般社団法人の設立を考えられている方も、このチェックシートを活用すれば設立に必要な書類作成もスムーズに進められます。

また記入はしてみたが、できれば専門家に見てもらいたいという方には、ご記入いただいたチェックシートを返送いただければ無料でアドバイスさせていただきます。

チェックシートはワードファイル2ページ、PDFファイル5ページで構成されています。

お申し込みは問合わせフォームより、無料チェックシート希望とお申し込みください。

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返信は通常24時間以内に行っております。それ以上返信が無い場合、何らかのエラーになっている可能性があります。
恐れ入りますが、メールアドレスをご確認の上、再度送信いただきますよう重ねてお願いいたします。

一般社団法人設立サポートプランのご案内

一般社団法人設立完全代行プラン

忙しくて時間が無い。

できれば全部、専門家に任せたいというお客様におススメ。

                  

※上記金額は弊所報酬額になります。

 設立のお手続きには上記以外に登録免許税60,000円 定款認証手数料52,000円の実費が必要になります。

※一般社団法人設立完全代行プランの報酬額は愛知県内で設立のお客様の料金になります。

愛知県外で設立される場合、別途追加料金をお願いする場合がございます。

詳しくは、お問合わせください。

障害福祉サービス事業の指定申請

障害者自立支援法に基づく指定事業所は、法人である必要があります。

また、法人の定款の目的の中に「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」等、障害の事業を行うための適切な文言の記載が必要となります。

法人の種類には、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人などがありますが、その中で一般社団法人は障害福祉サービス事業を行うのに適しているといえるのではないでしょうか。

その理由は、

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一般社団法人の略称

一般的に使用されている法人の略称に株式会社は(株)、有限会社は(有)などがあります。

 

 また旧法の社団法人、財団法人の場合略称として(社)、(財)という略がつかわれていました。

 

弊所にも設立をお手伝いさせていただいたお客様からよくいただく質問ですが、新制度の一般社団法人の略称は何でしょうか?

 

 弊所にもよくお問合わせをいただき、私もいろいろなところへ尋ねたのですが、法務局や公証役場でも(社)は単なる社団法人(旧法の)ですから同じとは考えにくいですねと言われました。

 

その後も様々なところに尋ねてはみましたが、新公益法人制度の一般社団法人、一般財団法人の略称は今のところ特に定められていないようです。

一般社団法人の機関

一般社団法人の機関設計

一般社団法人は次のような機関設計となることができます。

①社員総会、理事
社員と理事のみの一番シンプルなスタイルです。
最低設立社員2人、理事が1人以上であれば一般社団法人が設立できます。

②社員総会、理事、監事
上記①の機関に監事がプラスされた機関設計です。
監事は通常置かなくてもかまいません。

③社員総会、理事、監事、会計監査人
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一般社団法人の定款

一般社団法人の定款の記載事項

一般社団法人の定款には必ず必要な項目があります。

これを絶対的記載事項といいます。

この記載を欠くと定款自体が無効になってしまいます。

 

一般社団法人の定款の絶対的記載事項は下記のとおりです。

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一般社団法人の名称

一般社団法人の設立を検討し始めたら、まずは法人の名称を決めましょう。

一般社団法人の名称は前後どちらかに一般社団法人と付けます。

名称には、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字(算用数字)「&」「’」「,」「‐」「.」「・」を使用することができます。

符号は、商号の先頭、末尾に使うことはできません。(ピリオドのみは末尾可)

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代表者 大石 丈浩
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