一般的に使用されている法人の略称に株式会社は(株)、有限会社は(有)などがあります。
また旧法の社団法人、財団法人の場合略称として(社)、(財)という略がつかわれていました。
弊所にも設立をお手伝いさせていただいたお客様からよくいただく質問ですが、新制度の一般社団法人の略称は何でしょうか?
弊所にもよくお問合わせをいただき、私もいろいろなところへ尋ねたのですが、法務局や公証役場でも(社)は単なる社団法人(旧法の)ですから同じとは考えにくいですねと言われました。
その後も様々なところに尋ねてはみましたが、新公益法人制度の一般社団法人、一般財団法人の略称は今のところ特に定められていないようです。




