障害者自立支援法に基づく指定事業所は、法人である必要があります。
また、法人の定款の目的の中に「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」等、障害の事業を行うための適切な文言の記載が必要となります。
法人の種類には、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人などがありますが、その中で一般社団法人は障害福祉サービス事業を行うのに適しているといえるのではないでしょうか。
その理由は、
・設立が容易である
NPO法人や社会福祉法人に比べ一般社団法人の設立は手続きが比較的簡単です。
・短期間で設立ができる
設立に数か月かかるNPO法人などに比べ一般社団法人は最短で1週間ほどで設立できます。
・営利を目的としない法人である。
株式会社などの営利法人と違い、一般社団法人は営利を目的とした法人ではありませんので福祉サービスなどに適しているといえます。




