公益法人の移行
現行の公益法人は、5年間の移行期間内に公益社団法人、公益財団法人への移行の認定の申請又は一般社団法人、一般財団法人への移行の認可の申請をする必要があります。
移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされます。
申請先は事務所の所在地や法人の事業活動区域がなどが複数の都道府県にまたがる場合は内閣総理大臣、一つの都道府県にとどまる場合は都道府県知事になります。 (続きを読む…)
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現在の公益法人はどのようになるのでしょうか。
現行の公益法人の移行についてご説明します。
現行の公益法人は、5年間の移行期間内に公益社団法人、公益財団法人への移行の認定の申請又は一般社団法人、一般財団法人への移行の認可の申請をする必要があります。
移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされます。
申請先は事務所の所在地や法人の事業活動区域がなどが複数の都道府県にまたがる場合は内閣総理大臣、一つの都道府県にとどまる場合は都道府県知事になります。 (続きを読む…)

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