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	<title>一般社団法人・一般財団法人設立Navi</title>
	<link>http://www.hikari-consultant.jp</link>
	<description>一般社団法人・一般財団法人の設立、運営に関するご相談ならお任せください</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 02:46:56 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>障害福祉サービス事業の指定申請</title>
		<description>障害者自立支援法に基づく指定事業所は、法人である必要があります。

また、法人の定款の目的の中に「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」等、障害の事業を行うための適切な文言の記載が必要となります。

法人の種類には、株式会社、合同会社、ＮＰＯ法人、一般社団法人、社会福祉法人などがありますが、その中で一般社団法人は障害福祉サービス事業を行うのに適しているといえるのではないでしょうか。

その理由は、



・設立が容易である
ＮＰＯ法人や社会福祉法人に比べ一般社団法人の設立は手続きが比較的簡単です。

・短期間で設立ができる
設立に数か月かかるＮＰＯ法人などに比べ一般社団法人は最短で１週間ほどで設立できます。

・営利を目的としない法人である。
株式会社などの営利法人と違い、一般社団法人は営利を目的とした法人ではありませんので福祉サービスなどに適しているといえます。


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	<item>
		<title>一般社団法人の略称</title>
		<description>一般的に使用されている法人の略称に株式会社は（株）、有限会社は（有）などがあります。

 

 また旧法の社団法人、財団法人の場合略称として（社）、（財）という略がつかわれていました。

 

弊所にも設立をお手伝いさせていただいたお客様からよくいただく質問ですが、新制度の一般社団法人の略称は何でしょうか？

 

 弊所にもよくお問合わせをいただき、私もいろいろなところへ尋ねたのですが、法務局や公証役場でも（社）は単なる社団法人（旧法の）ですから同じとは考えにくいですねと言われました。

 

その後も様々なところに尋ねてはみましたが、新公益法人制度の一般社団法人、一般財団法人の略称は今のところ特に定められていないようです。 </description>
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	<item>
		<title>一般社団法人の機関</title>
		<description>一般社団法人の機関設計

一般社団法人は次のような機関設計となることができます。

①社員総会、理事
社員と理事のみの一番シンプルなスタイルです。
最低設立社員２人、理事が１人以上であれば一般社団法人が設立できます。

②社員総会、理事、監事
上記①の機関に監事がプラスされた機関設計です。
監事は通常置かなくてもかまいません。

③社員総会、理事、監事、会計監査人
会計監査人がプラスされた機関設計です。
会計監査人は大規模一般社団法人の場合は必置となります。

④社員総会、理事、理事会、監事
理事会を設置した場合、それを監視するために監事は必置となります。

⑤社員総会、理事、理事会、監事、会計監査人
大規模一般社団法人の機関設計です。

※大規模一般社団法人とは？
貸借対照表の負債の合計額が２００億円以上の一般社団法人をいいます。
（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律　第二条２項） </description>
		<link>http://www.hikari-consultant.jp/sin-seido/301.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一般社団法人の定款</title>
		<description>一般社団法人の定款の記載事項

一般社団法人の定款には必ず必要な項目があります。

これを絶対的記載事項といいます。

この記載を欠くと定款自体が無効になってしまいます。

 

一般社団法人の定款の絶対的記載事項は下記のとおりです。

①目的
　　法人の事業目的を記載します。
　　新制度により公益目的でなくてもかまいません。
　　収益事業でも可能になりました。

②名称
　　法人名には必ず｢一般社団法人｣の文字を入れる必要があります。
　　前後はどちらでもかまいません。

③主たる事務所の所在地
　　法人の事業活動の中心である場所です。
　　

④設立時社員の氏名又は名称及び住所

⑤社員の資格の得喪に関する規定　　
　　社員資格や入退社手続等を定めます。

⑥公告方法
　　官報、日刊紙、電子公告などの方法があります。

⑦事業年度 </description>
		<link>http://www.hikari-consultant.jp/sin-seido/299.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一般社団法人の名称</title>
		<description>一般社団法人の設立を検討し始めたら、まずは法人の名称を決めましょう。

一般社団法人の名称は前後どちらかに一般社団法人と付けます。

名称には、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字（算用数字）「＆」「’」「，」「‐」「．」「・」を使用することができます。

符号は、商号の先頭、末尾に使うことはできません。（ピリオドのみは末尾可）

ローマ字で複数の単語を用いる場合、その単語同士を区切るために空白（スペース）を入れることもできます。

漢字とローマ字の間にスペースを入れることはできません。

同じ住所で同じ商号でなければ、登記自体に問題はありませんが不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制はあります。

また大企業の名前やブランド名など誰もが知っている商号を使用するのは問題です。

差し止め請求や損害賠償請求をされることのない様、必ず商号調査は行いましょう。

類似商号は法務局で調べることができます。

名古屋市では、法務局の本局３Fに調査用のコンピューター端末があります。 </description>
		<link>http://www.hikari-consultant.jp/sin-seido/295.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一般社団法人の役員の任期</title>
		<description>一般社団法人の理事の任期

一般社団法人の理事の任期は通常２年です。

しかし、定款によってそれより短くすることも可能です。

多くはありませんが、任期を１年とする法人もあります。

役員の任期を定款で伸長することはできませんが、再任することは可能です。


一般社団法人の監事の任期

次に監事の任期ですが、監事の任期は４年です。

理事に合わせ２年に短縮することも可能です。

また役員ではありませんが、会計監査人にも任期がありこちらは１年です。 </description>
		<link>http://www.hikari-consultant.jp/sin-seido/291.html</link>
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	<item>
		<title>任意団体の法人化Ⅱ</title>
		<description>任意団体が一般社団法人、一般財団法人になるには様々なポイントを検討する必要があります。

組織や活動内容はもちろん、団体の代表名で所有している不動産などがあればそれらの登記名義の変更、法人設立後の会計記帳に関すること、任意団体に財産があった場合法人への移行に関する手続きなどです。

メリットの多い法人化ですが、社会的信用が増加するのと同時に事務処理なども多くなりますから、ある程度の経理事務知識をもった方が専任で必要になる場合もでてきます。 </description>
		<link>http://www.hikari-consultant.jp/sin-seido/276.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>中間法人から一般社団法人への移行とその手続き</title>
		<description>無限責任中間法人と有限責任中間法人

中間法人とは中間法人法に基づき設立された社団で、その社員の責任の差異により無限責任中間法人と有限責任中間法人に分けられます。

新公益法人制度によりこの中間法人制度は廃止されることとなりました。
では新制度前の中間法人はどうなったのでしょうか？

有限責任中間法人は一般法人法の施行と同時に一般社団法人となり一般法の規定が適用されることとなりました。

これは社員の責任やその機関が有限責任中間法人と一般社団法人に違いがないからです。

しかし無限責任中間法人に関しては、理事や監事などの機関が設けられておらず、そのまま移行するわけにはいきません。

そのため無限責任中間法人は、所定の手続きを行い一般社団法人に移行しなくてはいけません。


無限責任中間法人から一般社団法人への移行手続き

無限責任中間法人から一般社団法人に以降する手続きの、大まかな流れは、定款の変更をし、債権者に移行の旨を公告し、現在の無限責任中間法人の解散登記と移行する一般社団法人の設立登記をします。

手続きには、まず総社員の同意が必要になります。

その同意により以下の事項を定めます。
①名称（一般社団法人を前後どちらかにつけます）
②目的
③主たる事務所の所在地
④社員の資格の得喪に関する規定
⑤公告方法
⑥事業年度
⑦移行後の一般社団法人の定款に定める事項
⑧移行後の一般社団法人の理事の氏名
⑨監事を設置する場合、監事の氏名または名称
⑩会計監査人を設置する場合、会計監査人の氏名、または名称

総社員の同意により定款変更を定めた日から2週間以内に債権者保護手続きをします。

これは無限責任中間法人から一般社団法人に以降するおよび債権者が異議を述べる旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別にこれを催告しなくてはいけません。

この後、無限責任中間法人の解散登記と移行する一般社団法人の設立登記をします。

設立登記には新規で一般社団法人を設立するのとは別に総社員の同意書、催告証明書（先の債権者に催告をしましたという証明書です）が必要になります。 </description>
		<link>http://www.hikari-consultant.jp/sin-seido/266.html</link>
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	<item>
		<title>一般社団法人の実印</title>
		<description>一般社団法人の印鑑の作成

一般社団法人を設立する際、法人の実印を作成し登記申請とともに印鑑届をします。

印鑑は法人名が決定したら、類似商号調査を行ったあと作成します。

法人印は株式会社の場合ですと丸型の印で外周に法人名、内円の中に代表取締役名を入れます。

では一般社団法人の実印はどのようなものを作成するのでしょうか。

実は法人印鑑に彫る文字、印鑑の型に規定はありません。

株式会社の場合、一般的には上記のとおり作成しますが、このようにしなくてはいけないというわけではありません。

法人の実印は大きさだけ規定があり、次のような条件があります。

・一辺が1cmの正方形からはみ出す大きさであること
・一辺が3cmの正方形に収まる大きさであること

この条件さえ満たしていれば印影も型もどのようなものでもよいということです。

しかし、契約などで実印を必要とする際、慣例からあまりかけはなれた印鑑では信用されないこともあるかもしれません。

法的には規定がなくても、慣例的には決まり事がありますので、一般的なものを作られた方がよいと思います。

 一般社団法人の法人印は株式会社と同じように丸型で外周に法人名、内円に代表理事（もしくは理事）

というのが一般的です。 </description>
		<link>http://www.hikari-consultant.jp/sin-seido/262.html</link>
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	<item>
		<title>一般社団法人の基金</title>
		<description>一般社団法人の基金制度

一般社団法人は設立に株式会社でいう資本金のような一定額の財産を必要としません。

そのため法人の活動の資金を調達するため基金制度を採用することができます。

基金制度を設ける場合、定款に基金の拠出者の権利に関する規定や基金の返還の手続き方法を定める必要があります。

一般社団法人の基金に関する定款への記載事項

一般社団法人の基金に関する定款への記載事項は下記のようになります。

 

*****************************************************************************

（基金の拠出）
第    条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第１３１条に規定
する基金の拠出を求めることができるものとする。

（基金の募集）
第    条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定
するものとする。

（基金の拠出者の権利）
第    条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

（基金の返還の手続）
第    条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時
社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

**********************************************************************************

 

基金制度を設けるか設けないかは自由ですので、基金0円で一般社団法人を設立しても問題ありません。

基金と株式会社の資本金は、法人の活動資金とするための原資となるという点では、考え方は近いですが、
基金が出資金と違うのは基金には返還義務があることです。

また基金の返還にかかる債権には利息をつけることができません。 </description>
		<link>http://www.hikari-consultant.jp/sin-seido/256.html</link>
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