公益法人の移行
現行の公益法人は、5年間の移行期間内に公益社団法人、公益財団法人への移行の認定の申請又は一般社団法人、一般財団法人への移行の認可の申請をする必要があります。
移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされます。
申請先は事務所の所在地や法人の事業活動区域がなどが複数の都道府県にまたがる場合は内閣総理大臣、一つの都道府県にとどまる場合は都道府県知事になります。
特例民法法人
移行の認可の申請をするまで現行の公益法人はどうなるのでしょうか?
一般社団法・一般財団法の適用は広範な経過措置が設けられており、実質的には現行の公益法人と変わりません。
これらの法人を法律上は「特例民法法人」と呼びます。
名称もいままでどおり「社団法人~」「財団法人~」です。
しかし、この「特例民法法人」はあくまで現行の公益法人から円滑に移行できるようにとの暫定的な取り扱いです。
公益認定法人の道を選ぶのか、あるいは一般法人の道を選ぶのか、いずれにしろ現状のままでよいということは絶対にありませんので現在の目的、組織、財務などを総検討したうえでそれなりの準備をすすめていく必要があります。
移行までの流れを簡単に図式化すると下記のようになります。
現行社団法人・財団法人
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特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)
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公益社団法人・公益財団法人または一般社団法人・一般財団法人への移行の申請
認定申請 認可申請
↓ ↓
認定 認可
↓ ↓
公益社団法人・公益財団法人へ移行 一般社団法人・一般財団法人へ移行




