中間法人の基礎知識
中間法人とは中間法人制度により設立された法人で、何らかの活動を行うために任意で結成された社団が法人格を取得したものです。
中間法人制度がスタートした当初、同窓会、親睦会などの法人化がこの制度により多数であろうと見込まれていましたが、
実際は業界団体、事業者団体がその多くを占めています。
中間法人には、その社員(この場合の社員は一般的な会社員ではなく団体の構成員のことをいいます)の責任の違いにより有限責任法人と無限責任法人の2種類に分けられます。
この中間法人に関する法律であった中間法人法は、平成20年12月1日より施行された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に伴い、廃止されることとなりました。
既存の中間法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき一般社団法人に移行することとなります




