一般社団法人・一般財団法人の設立、運営に関するご相談ならお任せください

HOME » 新公益法人制度について » 一般社団法人と会社との違い

一般社団法人と会社との違い

一般社団法人の事業利益

新制度の一般社団法人と営利法人である会社との違いは何でしょうか?

一般社団法人も会社と同じように、収益事業を営むことができます。

事業目的も自由で利益追求の事業をしてもかまいません。

一般社団法人と会社の大きな違いは、一般社団法人は会社と違い剰余金の分配ができないというところです。
一般社団法人は非営利法人であるため事業の利益は法人の活動のために使う必要があります。

一般社団法人の役員の報酬

一般社団法人の役員は報酬を得ることはできないのでしょうか?

給与に関しては、一般社団法人の事業を運営していくために必要なものとして認められていますので、剰余金の分配にあたりません。
だからといって不当に高い役員報酬は望ましくないでしょう。

金額に関しては明確に示されていませんし、法的な規制もありません。

公益認定申請を行う法人は、公益認定の基準の中に「その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。」とあります。※公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(第5条の十三)

世間一般的にみて妥当であると思われる程度の金額が、報酬として適当であると考えられます。

お問い合わせはこちら

行政書士 ひかりコンサルタント事務所
代表者 大石 丈浩
所在地 愛知県名古屋市北区山田1丁目4番26号
      カーディナル真野ビル702
TEL 052-618-6346
FAX 052-618-6347
営業時間 9:00~18:00 日曜休
E-mail相談は24時間受付ております。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab