一般社団法人・一般財団法人は税制上大きく2つに分かれます。
「収益事業のみが課税対象となる一般社団法人・一般財団法人」と「全所得が課税対象になる一般社団法人」です。
「全所得が課税対象になる一般社団法人」とは会社などと同じように課税されるといえばわかりやすいと思います。
「収益事業のみが課税対象となる一般社団法人・一般財団法人」の場合、会費収入や寄付金などは非課税になります。
当然、「収益事業のみが課税対象となる一般社団法人・一般財団法人」になることがよいのですが、そのためには一定の要件を満たす必要があります。
① その定款に、その会員が会費として負担すべき金銭の定め又はその金銭の額を社員総会の決 議により定める旨の定めがあること。
②会員の相互の支援、交流,連絡、その会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
③その主たる事業として収益事業を行っていないこと
④ その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
(会社などのように事業の利益を社員に分け与えないということです。社員の給与は問題ありません)
⑤法人が解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に 定めていないこと
⑥上記①から⑤まで及び下記⑦の要件に該当していた期間において、特定の個人又 は団体に特別の利益を与えたことがないこと
⑦各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の 3分の1 以下であること。
になります。




