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一般社団法人の基金

一般社団法人の基金制度

一般社団法人は設立に株式会社でいう資本金のような一定額の財産を必要としません。

そのため法人の活動の資金を調達するため基金制度を採用することができます。

基金制度を設ける場合、定款に基金の拠出者の権利に関する規定や基金の返還の手続き方法を定める必要があります。

一般社団法人の基金に関する定款への記載事項

一般社団法人の基金に関する定款への記載事項は下記のようになります。

 

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(基金の拠出)
第    条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定
する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第    条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定
するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第    条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第    条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時
社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

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基金制度を設けるか設けないかは自由ですので、基金0円で一般社団法人を設立しても問題ありません。

基金と株式会社の資本金は、法人の活動資金とするための原資となるという点では、考え方は近いですが、
基金が出資金と違うのは基金には返還義務があることです。

また基金の返還にかかる債権には利息をつけることができません。

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