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中間法人から一般社団法人への移行とその手続き

無限責任中間法人と有限責任中間法人

中間法人とは中間法人法に基づき設立された社団で、その社員の責任の差異により無限責任中間法人と有限責任中間法人に分けられます。

新公益法人制度によりこの中間法人制度は廃止されることとなりました。
では新制度前の中間法人はどうなったのでしょうか?

有限責任中間法人は一般法人法の施行と同時に一般社団法人となり一般法の規定が適用されることとなりました。

これは社員の責任やその機関が有限責任中間法人と一般社団法人に違いがないからです。

しかし無限責任中間法人に関しては、理事や監事などの機関が設けられておらず、そのまま移行するわけにはいきません。

そのため無限責任中間法人は、所定の手続きを行い一般社団法人に移行しなくてはいけません。

無限責任中間法人から一般社団法人への移行手続き

無限責任中間法人から一般社団法人に以降する手続きの、大まかな流れは、定款の変更をし、債権者に移行の旨を公告し、現在の無限責任中間法人の解散登記と移行する一般社団法人の設立登記をします。

手続きには、まず総社員の同意が必要になります。

その同意により以下の事項を定めます。
①名称(一般社団法人を前後どちらかにつけます)
②目的
③主たる事務所の所在地
④社員の資格の得喪に関する規定
⑤公告方法
⑥事業年度
⑦移行後の一般社団法人の定款に定める事項
⑧移行後の一般社団法人の理事の氏名
⑨監事を設置する場合、監事の氏名または名称
⑩会計監査人を設置する場合、会計監査人の氏名、または名称

総社員の同意により定款変更を定めた日から2週間以内に債権者保護手続きをします。

これは無限責任中間法人から一般社団法人に以降するおよび債権者が異議を述べる旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別にこれを催告しなくてはいけません。

この後、無限責任中間法人の解散登記と移行する一般社団法人の設立登記をします。

設立登記には新規で一般社団法人を設立するのとは別に総社員の同意書、催告証明書(先の債権者に催告をしましたという証明書です)が必要になります。

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