一般社団法人の設立を検討し始めたら、まずは法人の名称を決めましょう。
一般社団法人の名称は前後どちらかに一般社団法人と付けます。
名称には、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字(算用数字)「&」「’」「,」「‐」「.」「・」を使用することができます。
符号は、商号の先頭、末尾に使うことはできません。(ピリオドのみは末尾可)
ローマ字で複数の単語を用いる場合、その単語同士を区切るために空白(スペース)を入れることもできます。
漢字とローマ字の間にスペースを入れることはできません。
同じ住所で同じ商号でなければ、登記自体に問題はありませんが不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制はあります。
また大企業の名前やブランド名など誰もが知っている商号を使用するのは問題です。
差し止め請求や損害賠償請求をされることのない様、必ず商号調査は行いましょう。
類似商号は法務局で調べることができます。
名古屋市では、法務局の本局3Fに調査用のコンピューター端末があります。




