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一般社団法人の定款

一般社団法人の定款の記載事項

一般社団法人の定款には必ず必要な項目があります。

これを絶対的記載事項といいます。

この記載を欠くと定款自体が無効になってしまいます。

 

一般社団法人の定款の絶対的記載事項は下記のとおりです。

①目的
  法人の事業目的を記載します。
  新制度により公益目的でなくてもかまいません。
  収益事業でも可能になりました。

②名称
  法人名には必ず「一般社団法人」の文字を入れる必要があります。
  前後はどちらでもかまいません。

③主たる事務所の所在地
  法人の事業活動の中心である場所です。
  

④設立時社員の氏名又は名称及び住所

⑤社員の資格の得喪に関する規定  
  社員資格や入退社手続等を定めます。

⑥公告方法
  官報、日刊紙、電子公告などの方法があります。

⑦事業年度

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行政書士 ひかりコンサルタント事務所
代表者 大石 丈浩
所在地 愛知県名古屋市北区山田1丁目4番26号
      カーディナル真野ビル702
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