一般社団法人の定款の記載事項
一般社団法人の定款には必ず必要な項目があります。
これを絶対的記載事項といいます。
この記載を欠くと定款自体が無効になってしまいます。
一般社団法人の定款の絶対的記載事項は下記のとおりです。
①目的
法人の事業目的を記載します。
新制度により公益目的でなくてもかまいません。
収益事業でも可能になりました。
②名称
法人名には必ず「一般社団法人」の文字を入れる必要があります。
前後はどちらでもかまいません。
③主たる事務所の所在地
法人の事業活動の中心である場所です。
④設立時社員の氏名又は名称及び住所
⑤社員の資格の得喪に関する規定
社員資格や入退社手続等を定めます。
⑥公告方法
官報、日刊紙、電子公告などの方法があります。
⑦事業年度




