容易になった一般社団法人設立
平成20年12月1日より、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人に関する法律」が施行され、明治29年に公布された民法の公益法人に関する規定は、新しい法律に変わりました。
この新制度により剰余金の分配を目的としない一般社団法人・一般財団法人は、登記によって、法人格を取得できるようになりました。
また一般社団法人・一般財団法人のうち公益目的事業を行うことを主な目的とする法人は、申請することにより公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることができます。
現行の公益法人については一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・ 公益財団法人に移行するかを選択する必要があります。
移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされますのでご注意下さい。




