新公益法人制度による一般社団法人とは
剰余金の分配を目的としない一般社団法人は、登記をするだけで法人格を取得することができるようになりました。
その行う事業に関しても制限はありません。
今までのように公益を目的とする必要も無くなりました。
最低限必要な各種機関の設置などは法律で規定されていますが、法人の自主的、自律的な運営が必要になります。
一般社団法人の設立
一般社団法人の設立には、まず2名以上の設立者により法人化を決断します。
次にその設立者により定款や組織づくりをし、設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)の選任を行います。
また類似商号がないか調査をしておく必要もあります。
定款ができたら公証人役場に行き定款の認証を受け、法務局で登記申請を行えば手続きは完了です。




