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一般財団法人の基礎的な知識

新公益法人制度による一般財団法人とは

一般財団法人とは、一定の目的のために提供された財産を運用するため、その財産を基礎として設立される法人です。

新制度により一般財団法人も登記によって法人格を取得できるようになりましたが、一般社団法人と違い、設立には300万円以上の財産の拠出が必要になります。

一般財団法人の設立

一般財団法人の設立者は財産を拠出して法人を設立する者をいいます。

この設立者が定款を作成し、公証人の認証を受け、財産(価額300万円以上)の拠出をします。

そして定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合はこの者も)の選任を行い、 法務局で登記申請をすれば設立手続きは完了です。

一般財団法人の定款

一般財団法人の定款の絶対的記載事項は下記のとおりです。
①目的
  法人の事業目的を記載します。
②名称
  法人名には必ず「一般財団法人」の文字を入れる必要があります。
  前後はどちらでもかまいません。
③主たる事務所の所在地
  法人の事業活動の中心である場所です。
④設立者の氏名又は名称及び住所
⑤設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
⑥設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
⑦設立時会計監査人の選任に関する事項
⑧評議員の選任及び解任の方法
⑨公告方法
⑩事業年度

一般財団法人の機関

理事は必ず置く必要があります。

他に評議員、評議員会、理事会、監事が必要です。

また大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます)は、会計監査人を置かなければなりません。

一般財団法人の機関設計は次のようになります。
評議員、評議員会、理事、理事会、監事
評議員、評議員会、理事、理事会、監事、会計監査人

一般財団法人の評議員会とは

評議員会は、すべての評議員で組織され、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。

評議員会は、その決議により役員や会計監査人を選任し、役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなどの場合に当該役員を解任することができることとされています

遺言による設立の手続き

一般財団法人は、遺言により設立することができます。

遺言による設立の場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の執行を行います。

遺言執行者は、遺言に沿って定款を作成して公証人の認証を受け、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。

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