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公益法人の基礎的な知識

公益社団法人・公益財団法人とは

一般社団法人、一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は申請して公益社団法人、公益財団法人の認定を受けることができます。

公益目的事業とは学術、技芸、慈善その他の公益に関する下記に記す事業であって、不特定多数の利益の増進に寄与するものをいいます。

1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

 

公益法人の認定を受けるには

認定の申請は、内閣総理大臣、又は都道府県知事に対して行います。
下記に該当する場合は内閣総理大臣、それ以外は都道府県知事になります。
・事務所が複数の都道府県にある
・複数の都道府県で公益目的事業を行う旨を定款で定めている
・国の事務、事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行っている

 

公益法人の主な認定基準

・公益目的事業を行うことを主たる目的としているか
・公益目的事業にかかる収入がその実施に要する適正費用を超えることはないか
・公益目的事業比率が50/100以上の見込みか
・遊休財産額が一定額を超えない見込みか
・同一親族等が理事又は監事の1/3以下か  等です。
公益認定を受けると「公益社団法人」「公益財団法人」という名称を使用でき、公益法人並びにこれに対する寄付を行う個人及び法人に関する税制上の措置を受けられます。

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行政書士 ひかりコンサルタント事務所
代表者 大石 丈浩
所在地 愛知県名古屋市北区山田1丁目4番26号
      カーディナル真野ビル702
TEL 052-618-6346
FAX 052-618-6347
営業時間 9:00~18:00 日曜休
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